障害者手帳等をお持ちの方へ
趣旨1
当社では、障害のある方が働きやすい職場環境を構築することが重要な課題であると認識し、「障がい者雇用促進課」を設立し、相談をお受けする窓口を設置いたしました。
障害者雇用促進法に基づき、企業には雇用している労働者の一定割合(法定雇用率)、身体障害者・知的障害者・精神障害者を雇用する義務があります。
また、この障害者雇用状況を、行政へ「障害者雇用状況の報告」・「障害者雇用納付金の申告」・「障害者雇用調整金または報奨金の申請」を行う必要があります。
趣旨2
税制優遇制度(障害者控除)の適用を受けることで、所得税及び住民税の税負担が軽減できます。年末調整時に障害者控除申告を行い、税制優遇を受けましょう。
- 障害者控除とは、納税者本人や配偶者及び扶養家族が所得税法上の障害者に当てはまる際一定の所得控除が受けられる制度です。控除対象者は原則として障害者手帳が交付された人のみとなります。
- 所得控除を受けることで所得税と住民税が低くなります。
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障害者控除の控除される金額(所得金額から控除できる金額)
対象者 所得税控除額 住民税控除額 一般の障害者 27万円 26万円 特別障害者 40万円 30万円 同居特別障害者 75万円 53万円 ※対象者の範囲及び障害者控除で受けられる控除額は障害の等級によって変わりますので詳しくは【国税庁ホームページ障害者控除】をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm - 障害者控除申告手続きは、年末調整時にご提出頂いてる【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の障害者 控除欄に記入し、障害者手帳のコピーを添付し会社に提出するだけの簡単な手続きです。
今回、障害者手帳等※をお持ちの方で利用目的に同意いただける場合は、「障害者手帳等の取り扱いに関する同意書 兼 通知書」(以下、「同意書」)(別紙1.)及び「障害者手帳の写し等」を「障がい者雇用促進課」に提出頂くようお願い致します。ご本人が直接「障がい者雇用促進課」に、下記のいずれかの方法で「同意書」・「障害者手帳の写し等」をご提出ください。
所属の営業所及び事業所の所長・担当者・事務員への提出はお控えください。
ご理解賜りますようお願い致します。
すでに「障害者手帳等」を提出された方におかれましては、「同意書」の内容を確認して頂き、提出のご協力をお願いします。提出頂いたことを理由に、職場において不利益な取扱いを行うことは一切ありません。
秘密を厳守し利用目的の範囲で運用いたしますのでご安心ください。
なお、これは業務命令として提出をお願いするものではございません。
また、障害者雇用枠での採用は、「同意書」及び「障害者手帳の写し等」の提出が必須となります。
※障害者手帳とは身体障害者手帳、療育手帳(東京都や横浜市では”愛の手帳”、埼玉県やさいたま市では”みどりの手帳”など)、精神障害者保健福祉手帳のことを指します。
提出方法
- 「同意書」の内容を確認及び承諾
- スマホで「障害者手帳等」の写真を撮る
- 「障害者手帳送信フォーム」にて、写真を添付し送信
- 「同意書」の内容を確認し記入
- スマホで「同意書」・「障害者手帳等」の写真を撮る
- koyosokushin.shinsei@wsff.co.jpアドレスに写真を添付し、件名「手帳送信」とし送信
- 障がい者雇用促進課にお電話(092-260-8393)して頂き、名前・住所を教えて頂く
- 返信用の「封筒」を自宅に郵送
- 「同意書」と「障害者手帳の写し」を郵送



